ハローワークの『労働窓口』についての質問です。

最寄りのハローワークに『労働窓口』というものが、駐輪場の奥まった場所にあります。
言い方は悪いですが、パチンコの景品交換所のように、人目に付きにくく、ひっそりとした場所です。

私は、駐輪場を使うのですが、時折窓口を行き来する人が気になって仕方ありません。

というのも、まだ二人ほどしか見ていませんが、服装がその筋の方にしか見えないのです。

人を見た目で判断するのは良くないとは思いますが、正直怖いので、駐輪場を使わない方がいいのかとも悩んでいます。

『労働窓口』とは何をする窓口なのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃれば、お知恵を貸していただけないでしょうか。
何処の地域での話なのですか?労働相談窓口なら、建物の内部に有りますが。ハローワークの施設の外部に、その様な窓口を設けている所は有りません。質問者様はその窓口のハローワークの表示をきちんと確認されたのですか?
ハローワークで失業保険もらう前に、期間工になり4ヶ月後に正社員にしてもらったのですが、再就職手当てって貰えますか?
「もらう前」というのが、受給申請はしたけどもらっていなくて、諸条件を満たしていればもらえます。諸条件についてはしおりを読みましょう。

受給申請をしていない場合は、申請前に再就職先が決まっていると受給資格そのものがありません。
退職に伴う書類提出の件
退職に伴った手続きについての質問です。10月で退社したのですがまだハローワーク関係の書類が自宅に届きません(資格喪失確認通知書など)。円満退社ではなかったためか、会社に問い合わせても居留守?を使われてしまいます。社労士事務所に業務委託していたので健康保険証(会社へ返却済)は社労士へ届いているかと思うのですが。会社で埒があかない場合、社労士へ直接催促したほうがいいでしょうか?当然ながら国民年金・国民健保もまだ切り換えておりません。
現在就職活動中ですが、仮に再就職しても三ヶ月試用期間の場合、社会保険加入は三ヶ月後という会社が多いので、つい後回しにしていました。
雇用保険関係は職安に言ってください。そっちから指導してもらってください。

〉当然ながら国民年金・国民健保もまだ切り換えておりません。
社会保険事務所から、健康保険資格喪失証明書をもらったら?
市町村のサイトか窓口に書式はないですか?

〉仮に再就職しても三ヶ月試用期間の場合、社会保険加入は三ヶ月後という会社が多いので
念のために。
違法です。
雇用保険は、なぜ掛け捨てなのでしょうか?30年間働いた会社と雇用契約がなくなって、その後継続で委任契約で6年間同じ会社で働いて、60歳でやめました。この30年間支払った雇用保険料は掛け捨てでしょうか?
その後1年間充電して、ハローワークで高齢者雇用を選択して、5時間パートの時給契約をしようとしています。当然月額の給与も少ないのですが、なんだか30年間掛け捨てということがどうしても納得できないので、どなたか教えていただけないでしょうか?
雇用保険は仕事を失った時に生活費を補う制度です、もちろん定年退職であっても自分から辞めたにしてももらえます、定年であってもその後再就職するとしてハローワークに通っていれば証明になりもらえます(雇用保険は就職活動しているのが条件)。私の知り合いも定年退職後もらっていましたよ。就職する気がないのにもらうのはよくない事かもしれませんが、もらえるものならもらった方がいいと思います、1年充電するつもりならハローワークに登録し、ゆっくり探しながら雇用保険をもらえばいいと思います。手続きしなければハローワークは言ってはくれませんよ。
失業保険について教えてください。
5月に自己都合で退職→失業保険の手続きをしました。
8/24に給付制限が終わり→9/5の認定日に行くと初めて失業保険が支給される予定でした。

その直前に前職場から短期でアルバイトを頼まれ、8/31から9月末まですることにしました。
8/30にハローワークにそのことを申告にいくと、8/25-8/30までの6日分基本手当を支給され、
就職したとみなされました。
短期なので、その期間が終わって退職の申告をしたら、また支給が再開されるとの説明を受けました。

で、そのアルバイトが9月末で終わる予定がもう1ヶ月伸びました。

すると会社から雇用保険の手続きが必要なので、雇用保険被保険者証を送るように言われました。
これは新たに雇用保険の資格を得ることになるんですよね??
その場合、残っている失業保険はどうなるのでしょうか??

わかりづらい説明ですみませんが、教えてください。
よろしくお願いします。
いいえ違います、新たな受給資格とは、特定理由や、会社都合退職で6ヶ月以上勤務した方が対象になります。

もう1ケ月延びても、失業日当の受給期間は、離職日から1年です、2ヶ月の勤務では新たな受給資格は生じませんので、
5月退職の雇用保険受給資格により、退職証明(私の県では離職事項証明書といいます)を提出すれば、元の求職者に戻り、残所定給付日数は受給できます。

ただ、雇用保険に加入しましたので、離職票発行後、離職票ー2を安定所に届ける事にはなります。
解り難くありません、質問内容は良く解りました。
私の方が正確に伝わっているか不安です。
(新たな受給資格=特定の場合6ヶ月、自己都合の場合12ケ月の被保険者期間が必要)
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