業務縮小の為「県外の系列会社への永久転籍の辞令」と「退職の場合、退職金のうわのせ」の話があり、家庭の事情の為しかたなく退職を選びました。この場合、履歴書の退職欄は「会社都合」と記入すべきでしょうか?
会社側からは、「一身上の都合」でお願いします。と言われました…。
“系列会社への永久転籍”とありますが系列会社はあくまでも系列であって
同じ会社の支社への転勤とは全く話しが違います。
次の職が決まっているなら苦労しないかと思いますが、
失業保険給付を視野に入れるなら絶対に会社都合にするべきです。
自己都合の退職では失業保険に給付制限がつき苦労するかと思われます。
辞める会社の上司、又は担当者としかっりと話し合うべきです。

もし自己都合の退職になったとしてもハローワークの手続きの際に事情を話せば、
退職の理由を変えられるかもしれませんが期待しないほうが良いです。
職員の対応の仕方には少なからず地域差があるものですから・・・。
とても気になっています。助けて下さい!

私は健康上の理由で7月いっぱいで一度退職しました。その際保険は国保にせず任意の社会保険にしました。
しかし思いの外回復が早く9月からまた同じ職場で働けることになり、保険も社会保険に戻しました。実質任意の社会保険にしていた期間は1ヶ月ということになります。しかし病気が再発し仕事はやめなけばならない状態になりました。退職後、傷病手当金と雇用保険の支給金は貰えるでしょうか?現在の職場に入職したのは去年の7月21日です。
現在の職場に入職されたのが、平成23年7月21日で退職されたのが、平成24年7月31日、再就職されたのが、平成24年9月でよろしいでしょうか。

在職中なら、傷病手当金を受給することが可能です。

退職後の傷病手当金は、次の全ての要件を満たす必要があります。

1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること(共済組合の組合員期間及び任意継続被保険者期間は除きます)。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

現在の会社に入社後、一旦退職されておられますので、1.の要件を満たしていませんので、残念ながら退職後の傷病手当金は受給することが出来ません。

雇用保険は、病気のための退職であれば、「特定理由離職者」となり、3か月の給付制限期間を受けることなく、待機期間(7日間)経過後、求職活動を行い再就職が決まらない日に対し、所定給付日数の範囲内で失業手当(基本手当)が支給されます。

但し、病気を理由とする退職なら、医師に書いてもらった「就労可能証明書」をハローワークへ提出し、就職する意思と能力があると判断されないと失業手当を受けることは出来ません。
職業訓練について教えて下さい。
妊娠と出産で受給延長をしていましたが今月で延長が終わるので申請をしてきました。


子どもが2人いるので医療事務講座を受講し託児所付きの病院で働こうと思っています。
まだ申請したばかりなので失業保険がはいるのは3ヶ月後ですが職業訓練に通えば失業保険はもれますか?
訓練が始まれば出ますよ。
ただ、医療事務って…資格だけあっても経験がないと採用はパートでも難しいので…。
託児所付きの医療事務の求人なんて非常に少ないですし、倍率もかなり高いでしょうし…経験者の応募も多く厳しいと思います。

託児所があるような大きい病院だと新卒で入った正社員以外は派遣だったりしますし、派遣だとまず託児所は使えませんね…。
正直なところ「どうしても医療事務がやりたい!!」って感じではなく「資格取ったら就職しやすそうだし、病院なら託児所がありそう!」って感じなら…違う講座にしといた方が良いと思いますよ…。

私も医療事務の訓練を受けたことがありますが、ほとんどが医療事務にはなれませんでしたよ。
特に新婚や小学生くらいまでの小さい子供がいる方は避けられます…。
あ、コネがあればもちろん話は別ですが…。

出産おめでとうございます。
子供がいると就職活動は本当に大変ですよね…頑張ってください☆
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