再就職手当てについて教えてください。
4月15日に体調不良により、正社員で二年間働いた会社を退職しました。
そこでようやく快方に向かい就職活動をしようと思っているのですが、現在、職安に行けば再就職手当てというのはもらえるのでしょうか?
手続きなどは一切していません。

間違っているかもしれませんが、退職して一ヶ月以内に申請しないともらえないと聞いたことがある様な気がして、、、。
申請が早ければ早いほどいいというものなのでしょうか?
職安で登録して最初に貰えるのは、失業手当です。自己都合なら3か月後から前職の給料から算定してもらえます。再就職手当というのは失業手当を貰っている間に、就職が決まれば貰える手当です。また、離職票は貰いましたか。あればそれを持って早めに手続きをして下さい。
47歳、女性です。長文です。
1月にバイトを解雇され(待遇は正社員と同じ)、今仕事を探しています。しかし約15年派遣をして何度も会社を替わっているのと年齢もネックでとても厳しいです。
正社員と同時に契約社員を探した方がいいのか考えるようになりました。

ここで質問です。
1.3月末からファイナンシャルプランナーの学校に行きます。何もしないのはメンタル面でよくないと思ったからです。試験は9月ですが受験するかどうか迷っています。保険業界の経験はなくても47歳で契約社員として採用される可能性はあるでしょうか?(FP3級取得したと仮定)

2.今まで一般事務約14年、秘書約10年、母の介護で約3年離職していました。(復帰して約2年、1月に解雇) これまで業界はいろいろなところに行きましたが、秘書の正社員を探した方がいいでしょうか?

3.人材紹介会社は使えません。部下を持ったことがないのと派遣とはいえ転職回数が多いので、紹介されたことがないのです。ハローワークのみになりますが、契約社員や正社員登用制度ありのバイトに採用された場合、残業があればまずHWに行く時間が作れない気がします。

みなさんならどうしますか?また採用担当者や保険業界の方、同じ世代の人たちから色んなご意見を聞かせてください。ただし、誹謗中傷はご遠慮ください。
女性の保険業界の求人は良く見かけますよ。
私は違う業界ですが保険会社に勤めている女性の友人に聞くと
結構年配の女性の方も多いそうです。
それに保険業界での契約社員は委託契約(独立式)の募集のようなものが
多いのでお勧めいたしません。
実際に応募の際、ファイナンシャルプランナーの資格を持っていれば有利になると思いますし
万が一、合格しなかった場合でも資格取得を応援(就業時間中に資格の講習など)してる
会社もありますので、あなたが資格取得に向けて受講していたことをお話すれば、有利に
なると思います。
ただ事務や秘書の仕事と違いあくまで営業ですのでつらい部分はたくさんあるとも思います。
そのぶんやりがいや収入面での結果はついてきますが。
離職率の高い仕事でもありますので、必要なのはあなたのやる気だけだと思います。
出産での雇用保険について・・・

この度、出産のため退職することになり、私の場合で失業保険がもらえるのかどうか教えて下さい。
平成13年2月~アルバイト勤務
平成16年6月~同会社にて社会保険・厚生年金・雇用保険つき(のパート?正社員ではありません)

今年平成22年10月 同社退職予定・・・それを機に旦那の扶養に入ろうと思っています。
来年平成23年2月 出産予定

出産後、同社には無理なのでどこかにパートででも働く予定

・・・という状況です。

雇用保険?失業保険・・・というのでしょうか
私の場合、いつごろからもらえるものなのでしょうか?

あとその他にもらえるお金や手続きしておいたほうがよいもの
などがあれば教えていただけると嬉しいです。

・・・本当に無知なので詳しく教えて頂けると助かります。
失業保険は受ける事ができますが、出産の場合は受給要件を満たしていませんので、延長手続きをすることになります。
手続き方法は、職業に就くことができなくなった日(退職日翌日)より30日をすぎた日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで「受給期間延長申請書」を提出することになります。持参するものは離職票、母子手帳、印鑑です。
出産後、働ける状態になりましたら、ハローワークで手続きをされますと、7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限を経て支給されます。
出産育児一時金については退職されてから半年以内の出産ですので奥様が現在加入されている健康保険組合に申請をすることになります。その点は退職前に会社の方に申請用紙をいただき申請方法について聞いておかれると良いですよ。

旦那様の健康保険上の扶養になる場合は、失業保険の給付日額が3611円を超える場合は扶養にはなれません。その場合待機期間中も健康保険組合によっては扶養になることができない場合があります。旦那様の健康保険が協会けんぽであれば、金額がオーバーしていても待機期間中は扶養になることができます。扶養になれない場合は国保に加入することになります。

税法上の扶養に関しては、奥様の年収が1月~12月までで103万円以下であれば控除対象配偶者になります。
それ以上でも給与収入が141万円(合計所得金額76万円)未満であれば旦那様は年末に配偶者特別控除を受けることができます。
なお、奥様も中途退職の場合、源泉徴収された所得税の合計額は納めすぎている場合が殆どですから、翌年になってから確定申告をなさってくださいね。
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