失業給付金の受給資格について教えてください。
どなたか分かる方がいらっしゃれば教えていただけますでしょうか。

6/30付で会社都合(経営不振による)で退職いたしました。
7/1に別会社で短期派遣での仕事の内定をいただき、7/6~働いております。
7月中に短期派遣の契約が満了になる為、ハローワークに手続きに行こうかと思っております。

6/30付で退職しましたが、すぐに短期派遣で就業した為、ハローワークには今回初めて行きます。
その際、一度働いてしまったので、離職票は短期派遣のもの(自己都合?)になるのでしょうか?
それとも、短期派遣ですので、6/30付で会社都合の離職票を適用していただけるのでしょうか?

私としては、会社都合で退社し、やむなく短期派遣で働いている状況ですので、会社都合で失業保険をすぐ給付していただける方法があると嬉しいです。

よろしくお願いいたします。
6月30日に会社都合で退職された方が適用されますので、3ヶ月の給付制限はつきませんよ。

前会社で雇用保険の加入歴が失業給付の受給資格を満たさない場合は、次に働き始めた会社の雇用保険加入歴と加算して失業給付を受ける場合があります。その場合は最後に辞めた退職理由が適用されます。
ですがあなたの場合、6月で辞められた会社で失業給付の資格は得ているのでしょう?
その場合は派遣の退職理由は加味しません。

6月まで働いていた会社からもらった離職票で失業給付を受けることになりますが、今現在 離職していることを証明するために、派遣会社の離職票もしくは離職理由証明書(ハローワークに用紙が置いてあります)の提出が、失業給付を受ける際に必要になると思われます。
※傷病手当金について※登場人物A子さんとします。
A子は会社を適応障害で現在休職し傷病手当金を申請中です。
受給される(お金が振り込まれる)まで期間、どうしてもお金が足りなくなり即日お金をもらえる仕事を数回してしまいました。
もちろんその即日お金をもらえる仕事(日雇いの仕事)をした期間は傷病手当金の申請はまだ行っておりません。
ここで皆様にお聞きしたいのは

①日雇いの仕事をしてしまった期間分の傷病手当金の申請をすると、不正受給になるのですか?
また不正受給にあたる場合、どのくらいの確率で、又どのような経緯で(具体的な例もお願いします)
不正が発覚するのでしょうか??

②日雇い分の仕事の確定申告の必要がありますよね?
そこで傷病手当金の不正受給が発覚してしまうことはあるのでしょうか?

学校で傷病手当金の仕組みについて調べる課題をやっていまして、皆様の知識をお借りしたいと思いました。
回答お願いいたします。
退職後でも傷病手当金を受給できる場合はありますし退職ではなく休職中とのことですから、雇用保険の傷病手当ではなく健康保険の傷病手当金の受給中として回答します。
傷病手当金は就労不能と医師が認める場合にもらえますが、この就労不能とは元の仕事に就けない意味であり、内職やアルバイト、パートなどの副業を禁じるものではありません。
パートでも一定条件以下なら可能です。
もちろん日雇い仕事もつまりアルバイトですから、長期契約っていうんじゃなく本当にその日だけの仕事って場合はして構わないことになっています。
もちろん、日雇い仕事の賃金を受取っても傷病手当金の減額にはなりません。不正受給になりません。
確定申告は収入が一定以上になったら必要です。しかしそれで日雇い仕事をしていたことが判明しても傷病手当金に影響はありません。
ただし、退職したんじゃなくて休職中(社員の籍がある状態)で、社内規定で副業を禁じられていた場合、傷病手当金がもらえることに変わりありませんが、最悪クビになりますから注意が必要です。条件によってはクビになった時点で傷病手当金ももらえなくなることがあります。
ハローワークの求人で医師の求人票をみたら月給1.000.000円とありました。私大の大学病院の30才前後の若い医師の給料てそれくらいなんですか?
過疎地で医者のいない地域では医者に来て貰うために150万円の月給を提示していますが来て貰えないそうです。また産科や小児科医は確かに激務で担当医の絶対数も減少しているみたいです。サラリーマンのようにこの仕事は明日でいいやとか明日有給取ろうとか言えない世界ですからね。
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